2月に家庭裁判所から「後見事務照会書」が来て、後見事務報告書とそれに伴う
資料(預金通帳や、領収書のコピー)を3月14日までに提出するように、と連絡が
来ていましたがギリギリになってやっと完成しました。
間に合いそうもなかったので昨日3月11日は、有給休暇をもらい取り組みました。
なんでこんなに時間がかかるんだろう・・・と思うくらい時間がかかってしまい一日がかりでした。
母名義の通帳は数冊あるし、領収書も多数・・・。
近所のスーパーにコピー機があるので、ここでコピーを取ったのですが4,5回往復
してしまいました。トータルすると1時間はコピー取ってたと思います。
平成18年(2006年)6月26日〜平成20年(2008年)1月末までの収支も記入
するようになっていたので、よく分かったのですがこの約1年半の間の収支は
約85万円の赤字でした!
母名義の収入は年金だけだし、収入より支出のほうが多いのは分かっていた
のですが、思っていたより倍近く赤字の額が大きかったです。
(母についての支出については母の年金、足りない分は母名義の預貯金からだしています)
この間、予定外の入院・手術があったことを考えても、予定より多い・・・(¨;)
予想外の出費の一つは、母の衣服。
それまでの物を着れればいいのですが、以前より太った母は下着からすべて
新しい物を買う必要が出てきました。
もう一つの予想外は各種薬代。結構かかります。考えていませんでした。
歯の治療代、これも予想外。
何はともあれ、今日はこれから通勤途中で投函しておきます。
昨日はそんな中で、地元の地方銀行へも行きました。
私名義と、母名義の口座があるのですがインターネットで振込手続きできるように
しようと思ったからです。
それで担当の方に言われたのですが、私の口座の方は問題ないけれど、母の口座
は私が成年後見人になっているなら、口座の名義を「(被後見人名・母の名前) 成年後見人(私の名前)」にしなければならないと。
そういえば、私が後見人に決まったとき家裁からもらった後見人の仕事の「しおり」に
そのようなことが書いてありましたが、必ず変更しろというのでは無かったと思いました。
家に帰ってから「しおり」を確認しましたが、やはりそうでした。
母名義のままでもいいはずですが・・・。
銀行の方が言うとおり、変更してもいいかと思ったのですが、よくよく聞いてみると
口座の名義を上記のように変更すると、インターネットでの利用もキャッシュカードも
ATMの利用も出来なくなるのだそうです。
つまりお金の出し入れの手続きが出来るのは窓口のみ。
被後見人(私の場合母ですが)の財産を守るために、後見人だけが手続きをするために
こうする理由はわかりますが、そうなると私の場合かなりこまります。
「しおり」には必ず変更しろ、とは書いてなかったからとりあえずこのままにしておこうと
思います。
昨日は母の確定申告の書類も作ろうとしたのですが、こちらは完成しませんでした。
こちらの期限は3月17日までなのでまだ日があります。
去年は還付金という形で少し戻ってきたのですが、今年はなんだか数千円払わないとならないみたいです。
え、本当??まだ払えっていうの???
まだ日にちがあるので、もう一度検討してみます!


私も今年1月に報告書を提出してきました。18年12月〜19年11月まできっちり1年分の報告でした。コンビニのコピー、同じく何度も通い枚数も大変な事になりました。
通帳の名義変更されてないのですね、我家は多額の支出があり変更しないと払い戻しができないと銀行に言われ仕方なく変更しましたが、その後は面倒で大変です。
結局今は、融通を利かせてくれる地元の信用金庫のみ利用しています。
我家の場合、銀行の対応はそれぞれ違うようでした。
いろいろ面倒な事が多いですが、勉強になりますね。
報告書の提出時期は人によって、まちまちなんですね。私の場合、なんで期間が1年半分になったのか??よくわかりませんでした。
私の場合確定申告の時期と重なったので、勘弁して!状態でした。
>銀行の対応はそれぞれ違うようでした。
私も前にグループホームの振込を楽にしたくて、母名義の銀行口座を開設したときは私が後見人だと分かっても銀行の方から名義名を変えてくださいとはいわれなかったんです。
ほんと、銀行によって違うんですね。